「医療費控除」とは、支払った年間医療費が一定額を超えたときに、所定の手続きをすることで住民税や所得税が減額するものです。
医療行為である医療脱毛は、医療費控除の対象として、節税することはできるのでしょうか?脱毛と医療費控除について説明していきます。
脱毛は医療費控除の対象にならない
結論から伝えると、基本的に脱毛は医療費控除の対象にはなりません。
医療費の中には、医療費控除の「対象になる医療費」と「対象にならない医療費」があります。
「控除の対象になる医療費」は、病気やケガの治療などを直接の目的とした費用です。病気を治療するために発生した入院費だけでなく、交通費、食事代、薬代なども対象になります。
「控除の対象にならない医療費」は、病気やケガの治療を直接の目的としていないものです。
たとえば、美容目的の医療行為や、サプリメント代、入院の際に自分の都合で発生した差額ベッド代などです。
美容目的の脱毛は「控除の対象にならない医療費」に該当するため、医療費控除の対象とすることはできません。
脱毛が医療費控除の対象となるケース
しかし、例外として脱毛が医療費控除の対象となる場合があります。
それは、美容目的でなく、治療目的の脱毛です。
体毛が関係する疾患である「多毛症」や「ワキガ」「多汗症」の治療に必要な脱毛であれば、医療費控除の対象として認められます。
これらは美容目的ではなく、疾患を治療するために行う脱毛だからです。
治療費目的の脱毛の場合は、医療費控除を受けることができますので、源泉徴収や確定申告で控除の申出をしましょう。
医療費控除の対象となる基準
医療費控除には「対象になる医療費」と「対象にならない医療費」があることを説明しましたが、医療費控除の対象となるかどうかの基準は「そのまま治療せずに放っておいた場合、身体に支障をきたすかどうか」です。
美容目的の医療行為は、施術をしないままでも身体に支障があるわけではないので、控除の対象外ということになります。
【個人的意見】脱毛も費用負担措置があったらいいな
ここまで「脱毛は基本的には医療費控除の対象にはならない」ということを説明しました。
しかし、個人的には、脱毛にはなんらかの費用負担軽減措置があってもいいんじゃないか、と感じています。
ある調査において、20代以上の女性のうち半数以上が「脱毛サロンに通ったことがある」と回答しています。脱毛サロン・クリニックを利用することは一般的になってきていると言えるでしょう。
(参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000053421.html)
近年では、脱毛サロン・クリニックは、特定の人が趣味的に利用するものでなく、ある意味、エチケットとして意識されてきているんじゃないかと思います。
このような状況で、
21歳の女性が、脱毛エステ代金約33万円を、分割払い手数料が約5万8000円。合計38万8000円を月に約1万円ずつ36回(3年)にわたって支払う契約をした、という事例もあります。
借金(ローン契約)をしてまで、脱毛サロンが利用されるケースがあるのであれば、脱毛が社会福祉的になんらかの費用負担軽減措置がされるべきなんじゃないか、と感じています。
(しかし、この理屈だと、散髪代も支援しないと、という話にもなるのでやはり難しいですかね…)
まとめ
美容目的の脱毛は医療費控除の対象にはならない、ということを説明しました。
脱毛サロン・クリニックでの施術は、安くないので、自分の経済的状況を考慮しながら、永久脱毛や、セルフ脱毛も含めてムダ毛処理の方法を検討しましょう。
除毛クリームを使用してのセルフ脱毛も、安価に自宅で手軽にできるのでオススメです。
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